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そろそろ冬将軍が本格的に到来しそうですね!今年もあと1ヶ月ちょっと、風邪などひかないよう元気に過ごしましょう。
さて今回は年々増え続ける外国人労働者の雇用について考えてみましょう。コンビニや飲食店など、外国人労働者を見かけるようになって久しいですが、とうとうその数は120万人を超えました。これは過去最高の数字で、これからも増加傾向にあると予想されます。
一方で、日本は若年層が減り、若い労働力が減少傾向にあるため、外国人労働者はこれからの日本企業が導入するかどうか考えていかねばなりません。
外国人労働者で多い国籍は、中国の37万人を筆頭に、フィリピン、ベトナム、ネパールといったアジア圏が圧倒的に多く、次にブラジルなどが続きます。増えている理由は、留学生の受け入れが増え、在留資格者が増えたこと、そして企業側が外国人労働者に対する技能実習制度を取り入れていることも原因と言われています。
近い将来、一般企業でも外国人が働くことが珍しくなくなることを見越して、企業でも外国人雇用についての基本的な知識を持ち、注意すべきポイントを把握しておく必要があります。
外国人雇用の基本的な知識
外国人を雇用する時、一番始めに必ず確認すべきなのは「在留資格」です。ビザとは少し意味合いが違うので注意が必要ですが、
・在留カード
・パスポート
・就労資格証明書
を必ず確認しましょう。
「就労資格証明書」がなくても、法律で定められた範囲で就労できるものもあります。現在は外交、公用、芸術、宗教、報道、投資、経営、法律、医療、研究、教育など27種類の「在留資格」が認められています。
また、外国人雇用において雇用保険の対象となる場合とならない場合があり、それぞれに相応の手続きが必要です。日本人の雇用とは違った届出書類が必要になることもあるので、きちんと確認しながら手続きをしてください。煩雑な場合もあるので、行政書士に依頼することも多いようです。
雇用時だけでなく、離職の際にもハローワークに届ける必要があるので最後までしっかり手続きをしましょう。
外国人が現在日本に住んでいるのか、海外から採用して日本に呼ぶのか、現在留学中の学生を雇用するのかなどで手続き方法がそれぞれ違ってきます。
言葉の違いや文化・習慣の違いもあるため、外国人には入社前に必ず日本特有の制度や慣習を理解させてください。こちらでは当然なことでも、あちらでは理解できずに後々トラブルになる可能性があります。
外国人を雇用する際の注意点
企業にとって損失になることは避けたいものです。「在留資格」がない外国人を雇ってしまうと、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金という刑事罰に処せられることがあります。もし知らなくても大きな損失になるので必ずチェックしてください。
前述した「技能実習制度」を企業が実施することもできます。外国人の労働者としての育成、技能や技術の実習を目的とした制度ですが、安い賃金で長時間働かせた上に賃金を支払わないといった問題が発生したため、外国人にも労働基準法や最低賃金法が適用されるようになりました。
これによって違反が見つかった場合は重い罰が与えられることが予想されるので、企業側は外国人労働者を安価な酷使できる労働力と見ないようにすべきです。
また、外国人スタッフは担当業務に制限があります。例えば、技術に関するビザで就労している外国人に単純作業をさせることは「不法就労」として犯罪になることさえあるのです。
敬意と感謝の気持ちを持って、対等な労働者として雇用することが大切ですね。
最後に、就労資格証明書を取るには約1〜3ヶ月かかることも注意しましょう。就労スタート時期とともに確認してくださいね。
まとめ
少し複雑な手続きが必要ですが、外国人はこれから先の大きな労働力です。はたらくぞドットコムでは、外国人雇用に関することも応援しています。