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今冬は暖かい日が続きましたが、例年並みの寒さで冷える日が続きますね。そろそろ春の花がほころび始める頃、流行りつつあるはしかにも気をつけていきましょう。
さて、今回は2018年1月に改正になった「配偶者控除制度」についてお話していきます。夫が働いていて妻がパートなどで収入を得る場合、その収入の程度によって得したり損したりする場合があります。(※ここでは夫が世帯主として働き、妻がパートなどで働く前提として執筆しています)
よく耳にするのに「○○円の壁」というのがありますが、昨年の改正によりこの金額も変わりました。
そもそも、「扶養内で働く」という正しい意味は何でしょう?扶養内とは、税制と社会保険の2つの扶養があります。この税制上の扶養内が「配偶者控除」といい、納税者である夫が、妻に収入がないもしくは年収150万円以下である場合、税の負担が軽減されるというもの。
そして、妻の収入が150万円を超えた場合でも201万円までは納税者の負担が軽くなるのは「配偶者特別控除」と言いますが、妻は自分で保険料を支払う必要があります。
どちらも最大38万円までが控除されますが、それには夫の収入が1,120万以上になると段階的に控除額が減り、1,220万円を超えると控除が0となります。
しかしながら、「○○円の壁」にも段階があるので、以下で詳しく説明します。
○○円の壁を整理しよう
まず、それぞれの収入額によってどんな壁があるのか見ていきましょう。
・100万円の壁→住民税が発生する(※自治体による)
・103万円の壁→所得税が発生する
・106万円の壁→自分で保険加入が発生する
・130万円の壁→夫の社会保険の扶養から外れる(※企業の規模やその他の条件も考慮される)
・150万円の壁→「配偶者特別控除」を満額受けられるライン
・201万円の壁→「配偶者特別控除」が受けられなくなるライン
上記でも述べましたが、扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」との2種類があり、別のものと考えなければならないのがこの制度を複雑にしている理由でもあります。
例えば、妻の年収が135万円あったとしたら、「配偶者特別控除」では満額の38万円が控除されますが(夫の収入が1,120万円以下)、社会保険では夫の扶養を外れ自分で保険料、年金を納めることになります。
このラインに引っかかると給料から引かれる金額が大きくなり、働いても損してしまう…、という結果になってしまうのです。
つまり、損をしない働き方を考えるには、「社会保険上の扶養」を避けることが大切になってきます。それには、パート先が501人以上の企業なら106〜125万、500人以上なら130〜153万の年収にならないように収入を調整するといいのです。
働き損のない範囲とは?
せっかく働いても損をするのは嫌ですよね。できるだけ損をしない方法は具体的にどうなのでしょうか?
それには、時給やパート時間、日数以外に、働き先の規模も考える必要があります。
従業員が501人以上の企業では106万円を超えると「配偶者特別控除」は受けられても夫の社会保険から抜けることとなり、月々14,000円程度の保険料を手取りから引かれてしまいます。
従業員が500人以下の企業では、130万円まで夫の社会保険の扶養内です。ただし、130万円を超えると同様に社会保険料を自分で支払うことになります。この保険料分を取り戻すには、年収153万円以上稼ぐ必要があり、そうなると今度は150万円の壁を越えてしまうのですね。
特に106万円、130万円の壁を越える場合は、月に10時間以上長く働かないと、手取額が変わらない、もしくは減ってしまうという計算になってしまいます。これでは「働き損」に思うのも当然ですよね。
夫の収入と自分の収入、いろんな壁を計算に入れて考えなければならないので複雑ではありますが、この記事を参考に、自分の勤務時間や働き先など考えてみてくださいね。
まとめ
「扶養内で働く」のは、手取りの違いを見るとよく考慮した方がいいですね。はたらくぞドットコムでは扶養内で働きたい人と、企業とのマッチングを応援しています。