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今回は外国人を雇用するメリットについてお話します。ひとつの視点からだけでなく、多角的な視点からデメリットも含めたメリットを考えてみましょう。

まず外国人雇用のデメリットの第一は、言葉の壁です。日本語を学んではいても、ビジネスで使う尊敬語、謙譲語は難易度が高く日本人でさえ間違いが多いものです。営業や接客などに従事させるのは時間がかかるかもしれません。
また、文化や習慣も違うため、コミュニケーション自体が成り立たないことも起こり得ます。普段から意思の疎通をして、その溝を埋める努力をしなければなりません。
そして最大の問題は、入国管理法などの雇用者が理解しておくべき法律や手続きのこと。外国人が日本で働くために必要なパスポート、外国人登録証明書、就労資格証明書をきちんと確認して受け入れる体制を整えましょう。もし不法労働者を雇用した場合は、不法労働助長罪に問われ、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金となります。知らなかった場合でも罪になりますので注意しましょう。

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外国人を雇うメリットとは?

考える男性

若い労働力が足りていない日本で、外国人に労働力を求めるのは当然の流れとも言えるでしょう。社会的には外国人を雇うことで日本人の雇用機会を奪うのでは?という懸念もありますが、新卒採用は近年売り手市場が続いており、雇用の機会は十分にあるようです。

外国人を雇う一番のメリットは、若い労働力を確保できることでしょう。完全な売り手市場である日本の新卒採用の穴は、海外からの優秀で若い人材に求めるよりありません。
会社が海外事業部などを展開しているのなら、その国の外国人を採用するのはよくあることでしょうが、国内で外国人を雇うことは、よい刺激になって社内が活性化することもあります。意欲的で勉強熱心な外国人に新たなパワーをもらうことができます。
そして、言葉や文化の違う外国人によって違う視点がもたらされ、まったく違うアイデアが出てくる可能性もあります。
できれば自社の事業内容と関係のない国の外国人を雇うよりも、より関連の深い国から雇用した方がメリットは大きいと言えます。
2018年11月に、出入国管理法改正案が決定され、新たに「特定技能」という在留資格を創設して、2019年4月から単純労働を含む外国人労働者の受け入れを拡大します。
大きな転機である今こそ、外国人を積極採用するメリットを今一度よく考えてみましょう。

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外国人を雇う際の注意点

チェックイメージ

前述したように、外国人を雇う際には、不法労働者でないかどうかのチェックは決して怠ってはいけません。
4月から法律でも外国人受け入れが緩和されることで、外国人が単純労働に従事することもできるようになり、「特定技能1号」では通算5年の在留期間(家族の帯同は認めず)、「特定技能2号」では期間更新ができることで長期の就労が可能となり、家族帯同も認められています。
単純労働とは、専門的な知識や技能が不要で、短期間の訓練でできる労働のこと。外国人の場合、これまで単純労働での雇用は認められていませんでした。
「特定技能2号」で更新時に審査を通過できれば、長期間日本で働くことも可能で、10年経過すれば将来の永住にも近づくことができるのです。

ただし、雇用する側は外国人労働者にも日本人と同等以上の報酬を支払うといった、雇用契約で一定の基準を満たす必要があります。
外国人も単純労働に就けるようになりましたが、日本の雇用者が狙う「安い労働力」という期待はできません。
社員の一人として受け入れて育成し、日本人も外国人も壁なく働ける未来が、日本のこれからを支えていくのかもしれませんね。

まとめ

外国人の受け入れが広がったことは、日本の雇用にも少なからず影響があることでしょう。はたらくぞドットコムでは、外国人雇用もサポートしています。

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