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退職時のトラブルはできれば避けたいものですよね。円満な退職のためにどうすればよいのかを、今回はお届けいたします。
失業保険や退職届の書き方、引き止められた時の対処法など退職にまつわる内容を詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
退職までのスケジュール
まず、転職のための退職か、退職してから転職活動をするのか決めましょう。転職のための退職であれば、退職の意思表示をする前に、転職先の内定が出ていることが望ましいです。退職後すぐに働くのではなく、しばらく失業手当をもらいながらじっくり探すつもりであっても、退職を告げる時期は、以下のことを逆算してから決めましょう。
- 引継ぎや挨拶回りにかかる期間
- 繁忙期にかからない
- 結婚や引越などライフイベントにかからない
一般的には、上記ポイントに留意した退職までに必要な期間は、1〜3ヶ月ほどです。
転職が内定していても、退職日は上司と話し合って決めるようにし、一方的に「何月何日に辞めます」と告げるはやめた方がいいでしょう。できるだけ円満に、最後まで気持ちよく会社にいられるような配慮が必要です。
退職についての法律と、就業規則も知っておこう
民法627条には、退職願の提出期間を定めている法律があります。これによると、退職願を提出してから2週間経過すれば、退職できるということになっています。
しかしながら、これには以下のような条件があるため注意してください。
①民法627条が適用されるのは、雇用に期限がない場合だけ
②月給制では、給与計算期間の前半に申し出なければならない
①の場合に当てはまらないのは、契約期間が決まっている契約社員やパートタイムで働いている人です。正社員は雇用期限がないため、これには該当しません。
ほとんどの正社員が該当する②の場合は、例えば月末締めの給与計算であれば、退職までに2週間あったとしても16日に退職願を提出しても条件を満たさないことになります。次の期間まで退職を待たなければなりません。
さて、法律ではこれらの条件を満たせば退職できることになりますが、会社の就業規則に退職の申し出から退職日までの期間を明記してあれば、そちらに従うのがスムーズです。
法律的には最短2週間で辞められるとしても、社会人の礼儀として就業規則を優先して考慮しましょう。退職について話し合う期間や、退職による会社側の手続き等もあるため、できるだけ迷惑がかからないように配慮したいですね。
損しないための失業保険
退職する時、気になるのは失業保険です。自分はもらえるのか?もらえるとして、いくらくらい、どのくらいの期間もらえるのかでも、退職後の過ごし方が変わりますね。特に、退職後に転職活動する場合には死活問題ですので、しっかり把握しておきましょう。
そもそも、失業保険とは何でしょうか?正式には、雇用保険に入っていればもらえる「失業給付」というものです。受給するには、離職前に一定期間以上雇用保険に入っていなければならず、期間が足りなければ失業保険は出ませんので注意しましょう。
それでは、失業保険をもらうための条件を見ておきます。
①再度就職できる能力があり、ハローワークで仕事を探していること
②離職の日以前の2年間に、通算12ヶ月以上雇用保険に入っていること
条件①では、ハローワークに足を運び、求職申込みをして就職活動の積極的な意思があることが必要とされます。「ハローワークで」ということがポイント。個人的なコネや前職での紹介などで転職する場合でも、ハローワークで求職申込みをしましょう。
重要なのは「仕事を探している状態である」ということ。休養中である、次に就職する気がない場合は失業保険が出ませんので注意してください。また、再就職するつもりがないのに、就職活動をしているふりをする不正受給は、発覚すると受給した金額の3倍の金額を返納するよう命じられることもあります。絶対にやめましょう。
条件②の場合は、離職日の前2年間で、1年以上働いていたか?ということになります。ただし、雇用保険の計算方法は「1ヶ月のうち11日以上働いている」ことが条件ですので、病気等で出勤日数が11日以下の月があった場合は、雇用保険を払っている期間とはみなされません。
注意すべきは雇用保険をもらえるギリギリである通算1年で退職する場合です。もし11日以上働いていない月が1回でもあると、失業保険をもらえる期間を満たしていないことになるのです。働いている期間が微妙な場合は、確認した方がよいでしょう。
気になる給付金ですが、基本的には前職でもらっていた給料の5〜8割です。ベースになるのは離職直前6ヶ月の給料で、基本手当日額を計算します。
離職前6ヶ月の給料÷180日×(40〜80%)=基本手当日額
計算の「%」の部分は、年齢などの条件が加味されるので、概算を計算してみましょう。
もらえる期間は、自己都合退職の場合は雇用保険加入の期間と年齢で変わりますので、以下を参照してください。
雇用保険加入期間 | 年齢 | 給付期間 |
1年未満 | 全年齢 | 90日 |
1年以上5年未満 | 30歳未満 | 90日 |
1年以上5年未満 | 30歳以上35歳未満 | 120日 |
5年以上10年未満 | 30歳未満 | 120日 |
1年以上5年未満 | 35歳以上45歳未満 | 150日 |
5年以上10年未満 | 30歳以上45歳未満 | 180日 |
ただし、自己都合での退職では、手続きをしてから給付まで3ヶ月かかります。この間収入が途切れることをよく考えてから退職の計画を立てることも必要です。
「特定受給資格者」と「特定理由離職者」について
失業保険をもらうには、もう一つ大きな条件があり、これが「特定受給資格者」と「特定理由離職者」です。前者は倒産や解雇など、会社の都合で退職を余儀なくされた人のこと。自分の意思でなく、会社の都合で失業したため、失業保険がもらえるという仕組みです。
この場合、雇用保険に入っていた期間は1年のうち半年以上あれば失業保険が支給されます。また、ハローワークで初回失業認定を受ければ、すぐに給付されます。
後者は、病気や怪我、心身障害で働けなくなった場合や、結婚、育児、親の扶養などによって離職を余儀なくされた人のことを言います。
②に当てはまる場合、失業保険の延長措置が受けられるので、忘れずに手続きをすれば最長4年間給付されます。
退職願・退職届の書き方
ところで、「退職願」と「退職届」の違いをご存知ですか?
「退職届」とは、退職が会社に認められた後、退職の意思表示をするために提出するものです。ここで疑問なのが、“退職が認められた後”ということ。そうです、実はその前に「退職願」というものがあり、こちらが「退職をしたい」と会社側に打診するものなのですね。
しかしながら、どちらも口頭でも認められるものであり、必ずしも提出も義務がある訳ではありません。口頭だと意志の強さが伝わらず、勘違いや聞き違いが起こることも。後々トラブルにならないよう、申し出の証明を目的として提出した方がいいでしょう。
「退職願」なのか「退職届」なのかは、会社側が退職を認めたか、認める前かで決めましょう。
ちなみに、「辞表」は会社の経営側にいて役職を辞める場合や、公務員が辞職する場合に提出するものです。
退職願や退職届を出す前に、就業規則をチェックしましょう。就職する際に会社と結んだ「労働契約」を解除することになるので、その中にも退職についてのルールが示してあります。
就業規則に退職申し出の期限が明記してあれば、ルール違反によって退職願が受理されないケースも考えられますので、注意しましょう。
さて、退職願・退職届の書き方ですが、就業規則にフォーマットがある場合はそれを使います。何もなければ、自作します。パソコンでテンプレートをダウンロードしてもいいのですが、誠意を見せられる手書きをおすすめします。
ただし、退職願のテンプレートをお手本にするのはいいでしょう。
退職願・退職届の書き方のポイントを下記にまとめます。
- 基本的に縦書き
- 冒頭行(タイトル)は「退職願」または「退職届」とする
- 文の頭は「私事」または「私儀」から始めますが、行の1番下から書き始める。自分のことを下に書くことで、へりくだる意味を込める
- 退職理由は、自己都合である場合「一身上の都合により」と書く。会社都合で退職する場合は「退職勧奨に伴い」や「部署廃止のため」など、退職の理由を具体的に書く
- 退職願の場合は「希望する退職日」、退職届の場合は「退職を合意した日付」を書く
- 退職願は「退職いたしたく、お願い申しあげます」、退職届は「退職いたします」と表現する
- 届出年月日は、実際に提出する日付を書く
- 行の下方に所属と名前を書く。末尾に捺印も忘れずに
- 宛名は直属の上司ではなく、組織の最高執行責任者(社長)にし、自分の名前より上に書く。敬称は「様」か「殿」
退職願・退職届の渡し方
退職願・退職届を書いたら、便箋を三つ折りにします。折り順は、まず下から三分の一まで折り、上から下に折り重ねます。
封筒は白無地で郵便番号の枠がないものを用意しましょう。
封筒の表面に「退職願」または「退職届」と書きます。裏面左下には、差出人(自分)の部署と名前を行を変えて書きましょう。
三つ折りにした便箋を入れる方向は、便箋を広げた時、右上にくる角が封筒を表から見た時の右上に来るように。
きちんとのり付けして封をしたら「〆」の文字を書き入れましょう。
さて、退職願・退職届の準備が整ったら、実際に提出します。緊張する瞬間ですが、落ち着いて礼儀正しく行いましょう。
退職願などの宛名は社長になりますが、渡す相手は直属の上司です。
退職願の場合は、まだ退職する意思さえ伝えていない状態なので、申し出るとともに提出します。仕事の手すきの時間を見計らって、「お話があります、少しお時間よろしいでしょうか?」などと切り出してみましょう。
退職届の場合は、すでに会社側は受理済みなので「今までお世話になりました」など感謝の言葉を添えながら、両手で相手側に向けて渡してください。