新型コロナウイルスの影響で、アルバイトやパートが休業となってしまった人も多いですよね。緊急事態宣言などで休業や時短営業となり、収入が減少してしまった人の支援として、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」という支援金があるのをご存知ですか?

今回は、この支援金について詳細を解説した上で、どのような人が支援を受けられるのか、またその申請方法まで紹介していきます。該当する人は締め切りがありますので、早目に手続きしてくださいね!

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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは?

ここでは、支援金・給付金の概要と、対象となる人を解説します。
アルバイト・パートでも支援金が受け取れますので、チェックしてみてくださいね。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の概要

2020年3月、1回目となる緊急事態宣言が出され、学校は休校、百貨店や飲食店など多くの店舗に使用制限や時短営業の要請がありました。
それに伴い、従業員やパート・アルバイトなどを休ませることも多くなり、結果的に収入が減ってしまった人が増加。
本来は事業主が支給する「休業手当」ですが、コロナ禍で経営が思わしくない事業主やそもそも休業手当の対象ではない雇用保険未加入者(入社半年以下の人やパート・アルバイトなど)も対象にするために支援策が設けられました。

支援金・給付金の対象者

この支援金は「休業を余儀なくされた中小企業主に雇用されており、休業中に賃金を受けることができなかった人」に対して給付を行う制度です。特徴は、雇用保険に入っていない人も対象であるということ。つまり正社員だけでなく、パート・アルバイトで働く人や、シフト制や登録型派遣の人も対象となります。
もちろん学生アルバイトや、日本国内で働いている外国人労働者も支援金を受け取ることができます。対象の期間は、2020年4月1日〜2021年2月28日までの休業。

また新たに大企業で働く非正規雇用者も支援金を受け取れるようになります。

もっとよくわかる!支援金・給付金5つのポイント

それでは概要をもっと詳しく、5つのポイントに分けて解説していきましょう。

ポイント1【非正規雇用者でもOK】

そもそも「休業手当」の受給には、雇用保険に加入していることが条件です。しかしコロナウイルスのために休業を余儀なくされたり、時短営業をせざるを得ない状況であったりと、パートなど非正規雇用で働く人たちにも大きなしわ寄せが。
そこでこの制度ではパートやアルバイトなど、雇用保険に入っていない人も支援金受給の対象となり、申請ができるようになっています。

ポイント2【シフト制、登録型派遣もOK】

シフト制で働く場合、シフトが決まっていない期間がすべて休みとなったとしても「休業」と定義しにくく曖昧になりがちです。しかしながらコロナの影響がなければ、休業前と同じシフトで働いていたと考えられる場合において、支給対象として認められます。
また登録型派遣で派遣先から契約解除されても、派遣元と労働契約が続いている場合は支給の対象となります。
さらに契約上の日々雇用であっても、更新が常にある状態であり事業主の指示で休業したと事業主が認めれば、支給対象です。

ポイント3【時短営業でもOK】

時短営業で全面的に休業していなくても、支援金・給付金の対象となります。また、事業主の都合により勤務日数が減った場合も対象です。
具体的には、週5日だったのに週2日勤務になった、1日6時間勤務だったのに3時間勤務になったなど。

ポイント4【事業主が認めなくてもOK】

支援金の申請には、基本的に事業主と一緒に作成する「支給要件確認書」で休業の存在を確認しますが、実際には労働者と事業主の認識に齟齬があることも。
しかし2020年10月30日に新たに公表された制度の改善では、事業主の認定がなくても以下のケースでは支給対象となります。

  • 労働条件通知書に具体的な勤務日の記載がある
  • 申請対象月のシフト表が出ている
  • 休業開始月前の給与明細などで6ヶ月以上月4日以上勤務の事実が確認できる

事業主の認定が取れない場合は、申請時にその理由と上記資料となるものを提出しましょう。

ポイント5【事業主に負担はない】

まず、この支援金・給付金は国から支給されるので、事業主には一切金銭的な負担がないということを知ってもらいましょう。
さらに事業主が恐れるのは、従業員を休業させ、休業手当を支払っていないことを認めると労働基準法違反となること。しかしこの制度において支給要件確認書に記載することは、労働基準法における支払い義務に該当しないとしています。
申請したとしても事業主に迷惑がかかることはないので、厚生労働省のリーフレットをよく確認した上で相談してみましょう。

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支援金・給付金はいくら?

支援金・給付金の支給額は、以下の通りです。

休業前賃金の8割(日額上限11,000円)

休業実績に応じて支給されるので、申請時にしっかり確認しましょう。

申請方法と締め切りについて

それでは労働者本人が行う申請方法を紹介しましょう。
締め切りがありますので、遅れないよう早目の申請をおすすめします。

申請方法

【必要な書類】

  • 申請書類
  • 支給要件確認書
  • 本人確認書類
  • 口座確認書類
  • 休業前の給与明細やシフト表など、休業期間中の給与を証明できるもの

1.上記書類を揃えて「オンライン」か「郵送」にて必要項目に記入
2.支給要件確認書を事業主に記入してもらう(事業主が拒否した場合は、前項「ポイント4」を参照)
3.運転免許証やパスポートなど本人確認書類をオンラインなら画像データで、郵送なら写しを添付
4.キャッシュカードや通称など、支給金を振り込む金融機関を申請
5.給与明細やシフト表など、休業前の給与や休業中の給与を証明できるものを添付

オンライン申請ページへはこちらから

また、厚生労働省がまとめたわかりやすい申請方法の動画もあるので、こちらも参考にしてみてくださいね。

申請期限

中小企業で働く人は、2021年3月31日が期限です。
郵送の場合は締切日必着ですので、注意してください。

大企業で働く人は、休業した期間が2021年1月8日以降(※)、2020年4月1日〜2020年6月30日で、申請期限は2021年7月31日です。
※2020年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も対象

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まとめ

コロナ禍で勤務先が休業や時短営業となり、収入が減っていたけどパートだからどうにもならない……、と諦めていた方は、自分が支給を受けられる対象かどうか確認してください!
また2020年10月以前に申請したけれど、事業主が認めないために支給を受けられなかった人も、「ポイント4」に該当するなら再申請をしてみましょう。

いずれにしても重要なのは、申請しても事業主に負担がかかることはないということです。事業主にも理解してもらい、支援金・給付金の申請を行いましょう。期限があるので、注意してくださいね!