働く上でも、人を雇用する上でも、知っておく必要がある最低賃金。しかし、自分の最低賃金を把握している人は多くなく、雇用側でさえチェックしていないことも。
今回は、国が定めている最低賃金について詳しく解説し、確認方法も紹介します。もし給与が最低賃金を下回っていたらどのようにしたらいいのかについても説明していきます。働く人も、雇用主も、記事を参考に今一度チェックしてみましょう。

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最低賃金とは?

まずは、最低賃金とは何かを把握しておきましょう。最低賃金の概要と、対象外になる賃金についてまとめました。

最低賃金の概要

最低賃金とは、雇用者が労働者に対して定められた「最低の賃金」以上を支払わなければならないという制度です。
国によって定められた「最低賃金法」に基づいており、これが守られない場合には、罰則が科せられます。
雇用形態に関係なく、正社員、アルバイトやパート、派遣などすべての労働者に適用される制度です。
もし、労働者と雇用者の間で、合意の上で最低賃金以下の給与を決めたとしても、法的に無効となります。

最低賃金の対象とならない賃金は?

最低賃金には、対象とならない賃金もあります。以下にまとめましたので、確認しましょう。

  • 臨時に支払われるもの(結婚手当など)
  • 1ヶ月を超える、期間ごとに支払われるもの(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われるもの(時間外割増賃金など)
  • 所定労働日以外の労働に対して支払われるもの(休日割増賃金など)
  • 22時から5時まで(夜間)の間の労働に対して支払われるもののうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超えるもの(深夜割増賃金など)
  • 皆勤手当、通勤手当、家族手当

最低賃金はほぼ毎年改訂される

最低賃金はほぼ毎年、地域別最低賃金の改訂額が答申され10月上旬に発効されます。これは、物価や賃金の影響を受けるため。

厚生労働省のサイトや、報道、市町村広報誌等で周知されるので、確認するようにしましょう。

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最低賃金の確認方法

最低賃金は、時給・日給・月給という支払い方法に関わらず、対象賃金を時間額に換算して、適用される最低賃金額と比較します。ここではその計算方法や、地域・産業でも違う「適用される最低賃金額」の確認方法を説明します。

①時給の場合 時間給≧最低賃金額

②日給の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額

③月給の場合 月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額

まずは上記3つが最低賃金の大原則です。では、比較する最低賃金額の確認方法をチェックしましょう。最低賃金は、「地域別」と「産業別」の両方が適用となる場合は、最低賃金の高い方が適用されます。

●地域別●

47都道府県ごとに最低賃金額が定められており、すべての労働者が対象となります。
地域によって最低賃金が違うのは、労働者の生計費を「健康で文化的な最低限の生活を守れるよう配慮すること」を基準として定められているから。
地域によって地価や生活にかかる費用の違い、企業の支払い能力等を総合的に考えて算出しているのですね。
確認するには、厚生労働省の特設サイトで該当する都道府県を見てみましょう。

●産業別(特定)●

電気機械器具製造業や鉄鋼業など、特定の産業を対象とした最低賃金が定められています。
これは地域別最低賃金より高い最低賃金を定める必要があると認められた場合に限って設定されており、産業ごとに対象となる労働者が細かく規定されています。
厚生労働省特設サイトにて確認しましょう。
さらに、地域別最低賃金と比較して高い方が適用となります。

出来高払いや請負制の最低賃金は?

出来高払い、請負制で仕事を受けるフリーランスや個人事業主の人に、最低賃金制度は適用されるのでしょうか?
もちろん、最低賃金の考え方は適用されます。
取引先との仕事日数で算出した総賃金を、総労働時間で割って時給換算し、その金額を地域別・産業別の最低賃金額と比較してください。
また、基本給や各手当等、いくつかの賃金体系が組み合わさっている場合は、それぞれを時給で算出し、合計したものを時給として最低賃金額と比較します。

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最低賃金の適用外・減額の特例にあたる労働者

労働者イメージ

最低賃金は、雇用形態に関わらずすべての労働者に適用されますが、以下の人は特定(産業別)最低賃金の適用外となるので、注意してください。

  • 18歳未満または65歳以上の人
  • 雇用後一定期間未満の技術習得中の人
  • その産業に特有の軽易な業務に従事する人

また、労働能力が一般と比較して低い人の場合、最低賃金を適用すれば逆に雇用されにくくなることも。これを防ぐため、個別に最低賃金を減額する特例制度が設定されています。
以下に該当する労働者は、都道府県局長の許可を得て、最低賃金を設定することができます。

  • 精神・身体の障害によって労働力が著しく低い場合
  • 試用期間中である場合
  • 認定職業訓練を受けており、厚生労働省令で定められている一部労働者
  • 軽易な業務に従事する場合
  • 断続的労働に従事する場合

派遣の場合の最低賃金は?

派遣で働く場合でも、地域別最低賃金・特定(産業別)最低賃金が適用されます。ただし、派遣会社の本社所在地ではなく、派遣先での最低賃金が適用となります。
例えば、埼玉県在住で埼玉県に本社がある派遣会社に登録しており、派遣先が東京都である場合は、以下のようになります。

埼玉県の最低賃金 928円<東京都の最低賃金 1,013円(※2021年7月現在)

埼玉県より東京都の最低賃金が高いですが、派遣先が東京都なので東京都の1,013円が適用される最低賃金となります。
また、派遣先に特定(産業別)最低賃金が適用される場合も、派遣先の地域別最低賃金と特定最低賃金を比較して、高い方が適用されます。

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給与が最低賃金を下回っていたらどうすればいいの?

考える男性

「あれ?私の時給、最低賃金より安い!」となった場合は、どうしたらいいのでしょうか?労働者が起こすべきアクションと、雇用側が受ける罰則などについて解説します。

雇用側はまず最低賃金の周知をする

最低賃金法により“最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に定期し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない”としています。
(引用元:厚生労働省 最低賃金法

最低賃金については、労働者に知らせる義務があるので注意しましょう。また、例年の改訂により去年まではOKでも今年は下回る場合もあります。その場合も罰則の対象となりますので、最低賃金の改訂は必ず確認してください。

地域別最低賃金を下回った場合の罰則

最低賃金法によって、地域別最低賃金を下回っていた場合、適用の労働者に対して差額を支払わなければなりません。違反した場合には、50万円以下の罰金という重い罰則が科せられます。
また、双方の合意によって最低賃金を下回る給与を決めた場合でも、その約束は無効となります。

特定(産業別)最低賃金を下回った場合の罰則

特定最低賃金を下回っている場合は、労働基準法に基づいて30万円以下の罰金となります。
労働基準法では、賃金の支払い方法を「全額を通貨で労働者に直接、毎月1回以上一定期日を定めて支払う」と定められており、特定最低賃金の違反は、この部分の「全額を支払う」に違反したとされます。

最低賃金が下回っていたらココに相談!

自分の時給が最低賃金より下回っていた場合、直接上司など会社側に言うのは難しいですよね。
その場合は、働いている地域の労働基準監督署に相談してください。
労働基準監督署は、企業などに立ち入り検査を行う権限を持っていますので、訴えにより違反行為が見つかれば、指導を行ってくれます。
相談は、匿名でも大丈夫。相談したことを会社に知られないようにして欲しいとお願いすれば、秘密にして対応してくれます。

まとめ

最低賃金について、あまり深く考えたことがなかったという人も多いかもしれませんね。
雇用者は最低賃金はほぼ毎年改訂されるので、必ず確認するようにしてください。
企業も労働者も、気持ち良く働けるように、正しい知識は必要ですね!

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