働き方改革や政府の副業推進などにより、フリーランスで働く人が増えています。その一方で、フリーランスが取引先から報酬を払ってもらえない、ハラスメントを受けたなどのトラブルも増加しています。
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は、フリーランスと業務委託取引において、取引の適正化と就業環境を整備するという2つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めたものです。
法律の適用対象には、業種・業界の限定はなく、発注業者からフリーランスへ委託する全ての業務が対象となります。
今回は、この法律について詳しく解説していきます。
フリーランス・事業者間取引適正化等法とは
フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下フリーランス新法)とは、令和6年(2024年)11月1日に施行される、フリーランスと取引するすべての事業者が守らなければならない法律です。
フリーランス新法の定義、義務、禁止行為をみていきましょう。
フリーランスの問題点
フリーランスとは、特定の企業や組織などに属せず、企業などから業務の委託を受けて仕事をする事業者のことです。フリーランスには労働基準法が適用されず、取引上弱い立場におかれているといえます。
そのため、業務を委託する企業から一方的に契約内容を変更されたり、報酬の支払い遅れや不払いがあったりなど、トラブルに巻き込まれることも。
フリーランス人口が増加する中、トラブルも増えており、フリーランスが不当な不利益を受けず、安定的に働ける環境を整えるために、フリーランス新法が施行されることになりました。
フリーランス対象者とは?
【フリーランス・特定受託事業者】
以下のいずれかに該当する人です。
①個人であって、従業員を使用しないもの
②法人であって、①の代表者以外に他の役員がなく、かつ従業員を使用しないもの
ただし、第14条では特定受託事業者である①の個人/特定受託事業者である②の法人の代表者と定義しています。
※特定の事業者との関係で従業員として雇用されている個人が、副業で行う事業について、事業者として他の事業者から業務委託を受けている場合には、この法律における「特定受託事業者」に該当します。
※従業員を使用とは、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用することです。労働者派遣の派遣先として、上記基準に該当する派遣労働者を受け入れる場合も該当します。なお、事業に同居親族のみを使用している場合には該当しません。
【特定業務委託事業者】
以下のいずれかに該当するものです。
①個人であって、従業員を使用するもの
②法人であって、役員がいる、または従業員を使用するもの
【業務委託事業者】
フリーランスに業務委託をする事業者。ただし、業務委託事業者にはフリーランスも含まれます。
対象となる取引・対象とならない取引
【対象となる取引】
事業者がフリーランスに業務を委託する取引が対象です。いわゆる「B to B」となるものが対象で、委託する側がフリーランスでも対象となります。対象となる取引は以下の通り。
- 物品の製造・加工委託……規格、品質、デザインなどを指定し、物品の製造や加工などを委託する
- 情報成果物の作成委託……ソフトウェア、映像コンテンツ、デザインなどの作成を委託すること
- 役務の提供委託……運送、営業、コンサルタント、演奏、セラピーなど役務の提供を委託すること
【対象とならない取引】
フリーランスが不特定の消費者や事業者に商品を販売する場合には、対象となりません。
フリーランス側からの販売行為の場合には業務委託とはならず、フリーランス新法の対象とはならないので注意してください。
フリーランス新法と下請法の違いは?
下請法(下請代金支払遅延等防止法)とは、親事業者が下請け事業者に対して優越的地位の濫用行為を取り締まるための法律です。
下請法では、建設業法における建設工事は対象外となりますが、フリーランス新法は適用対象となります。
また下請法では、発注事業者が他社に提供する役務が対象であり、発注事業者が自ら用いる役務を他の事業者に委託することは「役務提供委託」の対象外となります。しかしフリーランス新法では、発注事業者が自ら用いる役務の提供をフリーランスに委託することも対象となります。
フリーランス・事業者間取引適正化等法の義務項目と内容
フリーランス新法における義務項目と、具体的な内容について解説します。
書面等による取引条件の明示
業務委託をした場合、書面等により直ちに取引条件を明示する必要があります。取引条件は以下の通りです。
- 業務の内容
- 報酬額
- 支払期日
- 発注事業者・フリーランスの名称
- 業務委託をした日
- 給付を受領/役務提供を受ける日
- 給付を受領/役務提供を受ける場所
- 検査完了日(検査を行う場合)
- 報酬の支払い方法に関する必要事項(現金以外の方法で支払う場合)
報酬支払期日の設定・期日内の支払
発注した物品などを受け取った日から数えて、60日以内のできる限り早い日に報酬支払い期日を設定し、期日内に報酬を支払うこととなっています。
禁止行為
フリーランスに対し、1カ月以上の業務委託をした場合、以下7つの行為を禁止しています。
- 受領拒否
- 報酬の減額
- 返品
- 買いたたき
- 購入・利用強制
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更・やり直し
募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際、虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはいけません。
また内容を正確かつ最新のものに保つことも必要です。
育児介護等と業務の両立に対する配慮
6カ月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランス側の申し出に応じて必要な配慮が必要です。
例えば、子の急病により予定の作業時間が確保できなくなったため、納期を繰り下げたいとの申し出に対し、納期を変更することなどの対応が求められます。
ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関し、以下のような措置を講じる必要があります。
- ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、周知・啓発する
- 相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ハラスメントへの事後の迅速で適切な対応 など
中途解除等の事前予告・理由開示
6カ月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合には、原則として30日前までに予告する必要があります。
また予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示請求があった場合には、理由の開示を行わなければなりません。
フリーランス新法について企業側が注意するポイント
フリーランス新法が施行されることにおいて、発注する企業側が注意するポイントがあります。すでにフリーランスと取引をしている企業はもちろん、将来的にフリーランスへの業務委託を検討している企業はよく確認しておきましょう。
- 取引先がフリーランス新法の保護対象であるか確認する
- 契約書・発注書の見直し
- 支払日の管理
- 社内での周知
まとめ
フリーランス・事業者間取引適正化等法により、フリーランスの人がより良い仕事ができる環境が整備されます。企業側もフリーランスとの取引が増えると見込まれるため、どのような法律なのかを理解し対策することが大切です。
参照元:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要
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